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「マイナンバー制度(その1)」 VOL303

 いよいよ「マイナンバー」が国民ひとりひとりに送付(通知)されています。併せて、通知カードの遅配や誤配、番号の漏えい、不正な勧誘等も日々報道されています。そこで、今回から、マイナンバー制度の概要についてご紹介したいと思います。
 マイナンバーとは、住民票を持つひとりひとりの個人に付与される「個人番号」のことです。これは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)に規定されています。マイナンバー法には、個人番号のほかに、国内のほとんどの法人に付与される「法人番号」も規定されています。
 マイナンバー法は今年10月5日から施行されており、年内には全ての個人番号と法人番号が通知され、来年以降から利用が開始される予定です。
 内閣府の説明によると、これまで国の行政機関や地方公共団体毎に別々に管理されていた個人・法人に関する情報を、社会保障、税、災害対策の3分野において共通番号を付して管理することで、①行政の効率化、②国民の利便性向上、③公平・公正な税と社会保障制度を実現できるとのことです。
 確かに、行政にとっては、共通番号の導入により、個人・法人の特定作業が簡素化され、分散管理されている個人・法人情報を名寄せできるメリットはあるでしょう。税の捕捉率も飛躍的に高まると思います(但し、預貯金口座への付番は平成30年からです。)。しかし、国民にとって、どの程度のメリットがあるのか現時点で定かではありません。
 とはいえ、現時点で制度開始まであと一カ月を切っています。とりあえずは、マイナンバー制度において、私たちは何をしなければならないのか、また、何をしてはならないのかを整理しておく必要があると思います。
 まず、個人においては、年金の加入や受給、雇用・医療保険等の加入や受給、生活保護等の受給等において、自己の個人番号が必要となります。また、アルバイト、パート、正社員等の勤務形態に拘わらず、給与等の源泉徴収をしている勤務先に自己の個人番号を提示しなければなりません。個人番号は秘密だから提出しないという訳にはいかないのです。
 他方で、個人は同一の個人番号を生涯にわたって使用することになるため、原則として個人番号を変更することはできません。また、社会保障、税、災害対策以外の目的で個人番号を使用すること、例えば、身分証明資料として利用すること等は禁じられています。
 次に、事業者においては、従業員(及び被扶養者)や顧客から、個人番号や法人番号を取得し、源泉徴収票、支払い調書、社会保険の被保険者資格届等に記載しなければなりません。
 また、事業者は、収集した個人番号を適切に管理しなければならず、社会保障、税、災害対策以外の目的(例えば従業員や顧客の管理)で利用することはできません。
 なお、法人番号については、利用目的に制限はなく、どのような目的で利用することも可能です。法人番号はインターネットで公表されるので、これにより、法人の名称や所在地等の検索が可能となります。以上

(2015.12)

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