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『成年後見制度の現状(3)』

 晩秋に入って急に寒くなりました。新型コロナではなくインフルエンザやプール熱が流行しているようなので、相変わらず日常生活では感染対策が必要ですね。
 さて、今回は「成年後見制度」のうち「法定後見制度」の申立から審判までの手続について、少し詳しくご説明したいと思います。
 まず、成年後見の申立ですが、これは本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
 遠隔地に居住している親族が申立てる場合でも、本人の住所地の家庭裁判所に申立てなければなりません。他方で、本人が住民票上の住所を離れて、遠隔地の老人保健施設や病院に入居・入院している場合は、当該遠隔地の家庭裁判所に申立てることになります。
 家庭裁判所によっても、時期によっても、申立書式が異なる可能性があるので、各家庭裁判所のウエブサイトで最新の申立書式を確認する必要があります。
 また、本人情報シート、診断書、後見人候補者事情説明書など、申立に特有の添付書類を準備しなければなりません。
 申立書式と必要書類をそろえて正式に申立てすると、申立後の取下げは家庭裁判所の許可が必要になります。
 また、家庭裁判所が申立書に記載された後見人候補者をそのまま選任するとは限りません。実務的には、親族を後見人候補者に指名しても、専門職後見人(弁護士、司法書士、社会福祉士など)を付される方が普通です。後見人の選任に関して不服申立はできません。
 ちなみに、都内の弁護士が後見人に選任されるルートをご説明しますと、弁護士会から家庭裁判所に提出される名簿に基づき推薦される場合、弁護士会から自治体や社協に推薦される場合、申立人から依頼される場合、家庭裁判所から指名される場合などがあります。
 都内の弁護士が弁護士会から家庭裁判所に提出される名簿に登載される要件は、弁護士登録3年以上70歳未満、所定の研修の履修、弁護士賠償責任保険と弁護士成年後見人信用制度への加入などがあります。不祥事防止の観点から、登録要件は厳しくなっています。
 さらに、個々の申立に対して、家庭裁判所の判断により、調査官による調査に付されたり、本人の判断能力の鑑定が行われたりすることがあります。
 鑑定などの特別な費用も含めて、申立費用は原則として(家裁の特別な審判がない限り)すべて申立人の負担です。申立人が預かっている本人名義の財産から申立費用を支出することはできませんので注意しなければなりません。
 家庭裁判所が申立書や添付書類を審査した上で、本人と後見人に対し、申立の是非を決する審判書が郵送されます。家庭裁判所の審判に不服があれば2週間以内に即時抗告できます。
 また、後見審判については、家庭裁判所から法務局に通知され、審判確定後に登記されます。以上
 

(2023.12)

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